役員報酬規程
役員及び評議員並びに選考委員の報酬並びに費用に関する規程
目的及び意義
- 第1条
- この規程は、公益財団法人ハーモニック伊藤財団(以下、「この法人」という。)定款第14条及び第29条の規定に基づき、役員及び評議員並びに選考委員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
定義等
- 第2条
-
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
常勤役員とは、この法人を主たる勤務場所とし、この法人の職員の勤務時間と同様の時間、職務に従事する役員をいう。
非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。
評議員とは、定款第11条により置かれる者をいう。
選考委員とは、定款第4条第1項(1)及び(4)の助成事業の審査、選考等に関する事項を審議する者をいう。
報酬等とは、職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいい報酬等とは明確に区分されるものとする。
報酬等の支給
- 第3条
-
この法人は役員等及び選考委員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
常勤役員の報酬は月額とし、常勤役員の選任時に定めるものとする。
前項に定める報酬のほか常勤役員には、通勤手当を支給することができる。
非常勤役員及び評議員には、この法人の理事会、評議員会若しくはこの法人が定める行事等(以下、「会議等」という。)に出席したとき又は監査業務等を実施したときに報酬及び費用を支給する。
選考委員には、この法人の会議等に出席したとき及び選考に関する業務に従事したときに報酬及び費用を支給する。
役員等には、賞与及び退職金は支給しない。
報酬の額の決定
- 第4条
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常勤役員の報酬月額は、評議員会の決議によって定められた別表1に定める金額の範囲内とし、その職務、資格等を勘案した上で、理事の報酬月額は理事会の決議により決定し、監事の報酬月額は評議員会の決議により決定する。
非常勤役員の報酬の額は、一人1日につき1万円(法令の定めるところにより控除すべき金額を控除した後の金額)とする。
評議員の報酬の額は、一人1日につき1万円(法令の定めるところにより控除すべき金額を控除した後の金額)とする。
選考委員の報酬の額は、一人1日につき1万円(法令の定めるところにより控除すべき金額を控除した後の金額)とする。ただし、選考に関する業務に従事したときは、別表2に基づき算定された金額とする。
報酬の支払方法
- 第5条
- 役員等及び選考委員の報酬は、その金額を本人の指定する本人名義の金融機関口座又は現金により支払うものとする。
報酬の支給日
費用
- 第7条
-
この法人は、役員等及び選考委員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日の属する月の合計額をその月末に一括して支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、発行する定期券の6ヶ月を支給単位期間とし、その支給単位期間に対応する通用期間の定期券の勤務地までの経済路線価額を一括支給する。
通勤手当を支給される常勤役員で、離職等の事由により、通勤のため運賃等の負担を要しなくなった者については、その事由が生じた後の期間につき、各交通機関が定める額を返納させるものとする。
役員及び評議員並びに選考委員がこの法人の会議等に出席したとき又は監事が監査業務等を実施したときの交通費は実費を支給する。
端数の処理
- 第8条
- この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
改廃
- 第9条
- この規程の改正は、評議員会の決議をもって行うものとする。
附則
附則(2017年9月16日)
附則(2018年1月8日)
附則(2020年3月28日)
附則(2021年8月24日)
附則
別表1
理事長 |
年額500万円までの範囲内 |
専務理事 |
年額300万円までの範囲内 |
常務理事 |
年額300万円までの範囲内 |
理事 |
年額300万円までの範囲内 |
監事 |
年額300万円までの範囲内 |
別表2
選考に関する業務に従事した場合の報酬の額 |
1件につき5,000円 |